猟銃の所持に関する手続きは警察署で行っています。
猟銃を所持するには‼
狩猟用の銃を所持するためには、銃砲所持許可(猟銃・空気銃所持許可証)を取得しなければなりません。
銃砲の所持については、危害防止上の必要性からその所持が禁止されておりますが、社会生活上必要があると認められる場合に限り許可されます。
狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃などの目的に使用する銃砲を正当な手続きを経て銃砲の所持が許可されます。
銃砲所持許可証(猟銃・空気銃所持許可証)は、猟銃を所持する前提で許可されます。
許可証だけを保持することは出来ません、すべての手続きが終わって猟銃の所持が許可されることにより猟銃と所持許可証が持てることになります。
銃を所持するまでのステップ
1.猟銃等講習会(初心者)事前予約をする。
居住地を管轄する警察署の生活安全課に銃砲を所持したい事(理由等)を申込み講習会日程を決める。
(住民票や写真、手数料などの必要書類を持参すると良いでしょう)
猟銃等講習会(初心者)当日、法令、銃の仕組みや取り扱い⽅法、注意事項などの講習を受けた後、筆記試験があります。
筆記試験に合格した後、証明書が交付されます。
2.教習資格認定の申請猟銃を所持するための知識(猟銃等講習会修了証等)だけでは猟銃を所持することはまだできません。
実技講習の前には、猟銃を所持したい人にその資格があるか調査・審査があります。
調査・審査には時間がかかります、猟銃等講習会の試験に合格したら速やかに申請しましょう。
この期間に購入したい銃や所持するのに必要な保管庫などの選定などをしておくのが良いでしょう。
教習資格が認定されたら次は教習射撃の準備です。
教習射撃で使う装弾を購入するために許可が必要になりますので「猟銃用火薬類譲受許可」を申請しましょう。
(教習資格認定書類を受け取る時に手続すると速やかに進むと思います)
3.教習射撃(射撃場に事前予約が必要です)
教習用の実銃を使って取扱いや分解・組立、安全対策やマナーの教習を受け実射試験があります。
以上が猟銃を所持するために必要な知識と実技の講習です。
この後実際に所持する予定の猟銃と書類をそろえて所持許可の申請をし許可を受けた後初めて自分の所持する猟銃で狩猟や射撃をすることができます。
申請や許可を得る手続きに何回も警察に行く必要があり手続きや書類も複雑です。
狩猟や射撃を行っている知人や銃砲店に相談やアドバイスをしてもらいながら手続きを進めると良いでしょう。
警視庁 各種講習会へのリンク